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ボイラー及び圧力容器安全規則 第五十二条 (構造検査を受けるときの措置)

昭和四十七年労働省令第三十三号府省令
(構造検査を受けるときの措置)

第五十二条

構造検査を受ける者は、次の事項を行なわなければならない。

  1. 第一種圧力容器を検査しやすい位置に置くこと。
  2. 水圧試験の準備をすること。
  3. 安全弁又はこれに代る安全装置(以下この章及び次章において「安全弁」という。)を取りそろえておくこと。

2都道府県労働局長は、構造検査のために必要があると認めるときは、次の事項を構造検査を受ける者に命ずることができる。

  1. 第一種圧力容器の被覆物の全部又は一部を取り除くこと。
  2. 管若しくはリベツトを抜き出し、又は板若しくは管に穴をあけること。
  3. その他必要と認める事項

3構造検査を受ける者は、当該検査に立ち会わなければならない。

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