(構造検査を受けるときの措置)
第五十二条
構造検査を受ける者は、次の事項を行なわなければならない。
- 一第一種圧力容器を検査しやすい位置に置くこと。
- 二水圧試験の準備をすること。
- 三安全弁又はこれに代る安全装置(以下この章及び次章において「安全弁」という。)を取りそろえておくこと。
2都道府県労働局長は、構造検査のために必要があると認めるときは、次の事項を構造検査を受ける者に命ずることができる。
- 一第一種圧力容器の被覆物の全部又は一部を取り除くこと。
- 二管若しくはリベツトを抜き出し、又は板若しくは管に穴をあけること。
- 三その他必要と認める事項
3構造検査を受ける者は、当該検査に立ち会わなければならない。