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ボイラー及び圧力容器安全規則 第五十八条 (使用検査を受けるときの措置)

昭和四十七年労働省令第三十三号府省令
(使用検査を受けるときの措置)

第五十八条

第五十二条の規定は、使用検査について準用する。

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