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ボイラー及び圧力容器安全規則 第五十九条 (落成検査)

昭和四十七年労働省令第三十三号府省令
(落成検査)

第五十九条

第一種圧力容器(移動式第一種圧力容器を除く。)を設置した者は、法第三十八条第三項の規定により、当該第一種圧力容器及びその配管の状況について、所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。ただし、所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めた第一種圧力容器については、この限りでない。

2前項の規定による検査(以下この章において「落成検査」という。)は、構造検査又は使用検査に合格した後でなければ、受けることができない。

3落成検査を受けようとする者は、第一種圧力容器落成検査申請書(様式第十五号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。この場合において、認定を受けたことにより第五十六条の届出をしていないときは、同条の第一種圧力容器明細書及び書面その他落成検査に必要な書面を添付するものとする。

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