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ボイラー及び圧力容器安全規則 第六十条 (第一種圧力容器検査証)

昭和四十七年労働省令第三十三号府省令
(第一種圧力容器検査証)

第六十条

所轄労働基準監督署長は、落成検査に合格した第一種圧力容器又は前条第一項ただし書の第一種圧力容器について、第一種圧力容器検査証(様式第六号)を交付する。

2第一種圧力容器を設置している者は、第一種圧力容器検査証を滅失し、又は損傷したときは、第一種圧力容器検査証再交付申請書(様式第十六号)に次の書面を添えて、所轄労働基準監督署長(移動式第一種圧力容器の第一種圧力容器検査証にあつては、当該第一種圧力容器検査証を交付した者)に提出し、その再交付を受けなければならない。

  1. 第一種圧力容器検査証を滅失したときは、その旨を明らかにする書面
  2. 第一種圧力容器検査証を損傷したときは、当該第一種圧力容器検査証

3移動式第一種圧力容器の第一種圧力容器検査証の再交付を受けた者は、遅滞なく、所轄労働基準監督署長に届け出て、事業場の所在地、名称、種類及び有効期間その他必要な事項について記載を受けなければならない。

4前二項の規定にかかわらず、都道府県労働局長又は業務を廃止(登録の取消し及び登録の失効を含む。)した登録設計審査等機関が交付した移動式第一種圧力容器の第一種圧力容器検査証を滅失し、又は損傷したときは、移動式第一種圧力容器を設置している者は、第一種圧力容器検査証再交付申請書(様式第十六号)に第二項第一号又は第二号に掲げる書面を添えて、所轄労働基準監督署長を経由して都道府県労働局長に提出し、再交付を受けなければならない。この場合において、所轄労働基準監督署長が、都道府県労働局長が再交付した検査証に、事業場の所在地、名称、種類及び有効期間その他必要な事項について記載し、移動式第一種圧力容器を設置している者に対し、与えるものとする。

5所轄労働基準監督署長は、前三項の場合において、有効期間その他必要な事項を記載するときは、登録省令第九条に基づく報告その他の方法で確認した当該第一種圧力容器の性能検査の結果等に基づくものとする。

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