条文くん法令検索 AIに質問する

ボイラー及び圧力容器安全規則 第六十一条 (第一種圧力容器の据付位置等)

昭和四十七年労働省令第三十三号府省令
(第一種圧力容器の据付位置等)

第六十一条

第一種圧力容器は、取扱い、検査及びそうじに支障がない位置に設置しなければならない。

2第二十一条の規定は、直火式第一種圧力容器について準用する。

e-Gov法令検索で第六十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「ボイラー及び圧力容器安全規則第六十一条(第一種圧力容器の据付位置等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六十条(第一種圧力容器検査証) ボイラー及び圧力容器安全規則 目次 第六十二条(第一種圧力容器取扱作業主任者の選任) →