(第一種圧力容器の据付位置等) 第六十一条 第一種圧力容器は、取扱い、検査及びそうじに支障がない位置に設置しなければならない。2第二十一条の規定は、直火式第一種圧力容器について準用する。 e-Gov法令検索で第六十一条を開く ↗