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沖縄県の区域における労働安全衛生法及びこれに基づく命令の適用の特別措置等に関する省令 第八条 (ボイラー則に関する経過措置)

昭和四十七年労働省令第四十七号府省令
(ボイラー則に関する経過措置)

第八条

特別措置法の施行の際沖縄県の区域内に設置されていた令第一条第三号のボイラーの伝熱面積は、ボイラー則第二条の規定にかかわらず、沖縄のボイラ及び圧力容器安全規則(千九百六十八年規則第二百三十一号。以下「沖縄ボイラ則」という。)第一条第八項に規定する面積をもつて算定するものとする。

2昭和四十七年八月十四日において沖縄県の区域内に設置されていた令第一条第五号の第一種圧力容器については、ボイラー則第六十一条の規定は、適用しない。

3特別措置法の施行の際沖縄県の区域において製造していたボイラー(令第十二条第一項第一号のボイラーに限る。以下この項において同じ。)及び第一種圧力容器(同条第一項第二号の第一種圧力容器に限る。以下この項において同じ。)並びに特別措置法の施行の際沖縄県の区域内に存していたボイラー及び第一種圧力容器で、改正前の特別措置省令第三十四条の規定によりなお従前の例によることとされた構造規格に適合しているものは、法第三十七条第二項並びにボイラー則第二十六条及び第六十四条の規定の適用については、法第三十七条第二項の厚生労働大臣の定める基準(これらの機械の構造に係る部分に限る。)に適合しているものとみなす。

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