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沖縄県の区域における労働安全衛生法及びこれに基づく命令の適用の特別措置等に関する省令 第一条 (通則)

昭和四十七年労働省令第四十七号府省令
(通則)

第一条

沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号。以下「特別措置法」という。)の施行前に沖縄の労働基準法(千九百五十三年立法第四十四号)第五章(安全及び衛生)の規定に基づく規則において免許の取消しその他の不利益な処分の理由とされている事実で、これに相当する事実が労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号。以下「法」という。)及びこれに基づく命令(以下この条において「安全衛生関係法令」という。)においてこれらの不利益な処分の理由とされているものがあつたときは、安全衛生関係法令において不利益な処分の理由とされている事実があつたものとみなして、安全衛生関係法令の当該規定を適用する。

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(施行期日)
附則

この省令は、昭和五十三年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十六年三月三十一日から施行する。

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