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ボイラー及び圧力容器安全規則 第二十六条 (使用の制限)

昭和四十七年労働省令第三十三号府省令
(使用の制限)

第二十六条

事業者は、ボイラーについては、製造許可基準のうちボイラーの構造に係る部分に適合するものでなければ、使用してはならない。

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