(ばい煙の防止) 第二十七条 事業者は、その設置するボイラーについて、当該ボイラーから排出されるばい煙による障害を予防するため、関係施設及び燃焼方法の改善その他必要な措置を講ずることによりばい煙を排出しないように努めなければならない。 e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗