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ボイラー及び圧力容器安全規則 第二十七条 (ばい煙の防止)

昭和四十七年労働省令第三十三号府省令
(ばい煙の防止)

第二十七条

事業者は、その設置するボイラーについて、当該ボイラーから排出されるばい煙による障害を予防するため、関係施設及び燃焼方法の改善その他必要な措置を講ずることによりばい煙を排出しないように努めなければならない。

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