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ボイラー及び圧力容器安全規則 第二十八条 (附属品の管理)

昭和四十七年労働省令第三十三号府省令
(附属品の管理)

第二十八条

事業者は、ボイラーの安全弁その他の附属品の管理について、次の事項を行なわなければならない。

  1. 安全弁は、最高使用圧力以下で作動するように調整すること。
  2. 過熱器用安全弁は、胴の安全弁より先に作動するように調整すること。
  3. 逃がし管は、凍結しないように保温その他の措置を講ずること。
  4. 圧力計又は水高計は、使用中その機能を害するような振動を受けることがないようにし、かつ、その内部が凍結し、又は八十度以上の温度にならない措置を講ずること。
  5. 圧力計又は水高計の目もりには、当該ボイラーの最高使用圧力を示す位置に、見やすい表示をすること。
  6. 蒸気ボイラーの常用水位は、ガラス水面計又はこれに接近した位置に、現在水位と比較することができるように表示すること。
  7. 燃焼ガスに触れる給水管、吹出管及び水面測定装置の連絡管は、耐熱材料で防護すること。
  8. 温水ボイラーの返り管については、凍結しないように保温その他の措置を講ずること。

2前項第一号の規定にかかわらず、事業者は、安全弁が二個以上ある場合において、一個の安全弁を最高使用圧力以下で作動するように調整したときは、他の安全弁を最高使用圧力の三パーセント増以下で作動するように調整することができる。

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