条文くん法令検索 AIに質問する

ボイラー及び圧力容器安全規則 第二十九条 (ボイラー室の管理等)

昭和四十七年労働省令第三十三号府省令
(ボイラー室の管理等)

第二十九条

事業者は、ボイラー室の管理等について、次の事項を行わなければならない。

  1. ボイラー室その他のボイラー設置場所に関係者以外の者がみだりに立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該場所が立入禁止である旨を見やすい箇所に表示すること。
  2. ボイラー室には、必要がある場合のほか、引火しやすい物を持ち込ませないこと。
  3. ボイラー室には、水面計のガラス管、ガスケツトその他の必要な予備品及び修繕用工具類を備えておくこと。
  4. ボイラー検査証並びにボイラー取扱作業主任者の資格及び氏名をボイラー室その他のボイラー設置場所の見やすい箇所に掲示すること。
  5. 移動式ボイラーにあつては、ボイラー検査証又はその写をボイラー取扱作業主任者に所持させること。
  6. 燃焼室、煙道等のれんがに割れが生じ、又はボイラーとれんが積みとの間に隙間が生じたときは、速やかに補修すること。

e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「ボイラー及び圧力容器安全規則第二十九条(ボイラー室の管理等)について教えてください」と聞く
← 第二十八条(附属品の管理) ボイラー及び圧力容器安全規則 目次 第三十条(点火) →