条文くん法令検索 AIに質問する

ボイラー及び圧力容器安全規則 第三十条 (点火)

昭和四十七年労働省令第三十三号府省令
(点火)

第三十条

事業者は、ボイラーの点火を行なうときは、ダンパーの調子を点検し、燃焼室及び煙道の内部を十分に換気した後でなければ、点火を行なつてはならない。

2労働者は、ボイラーの点火を行なうときは、前項に定めるところによらなければ、点火を行なつてはならない。

e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「ボイラー及び圧力容器安全規則第三十条(点火)について教えてください」と聞く
← 第二十九条(ボイラー室の管理等) ボイラー及び圧力容器安全規則 目次 第三十一条(吹出し) →