(点火)
第三十条
事業者は、ボイラーの点火を行なうときは、ダンパーの調子を点検し、燃焼室及び煙道の内部を十分に換気した後でなければ、点火を行なつてはならない。
2労働者は、ボイラーの点火を行なうときは、前項に定めるところによらなければ、点火を行なつてはならない。
事業者は、ボイラーの点火を行なうときは、ダンパーの調子を点検し、燃焼室及び煙道の内部を十分に換気した後でなければ、点火を行なつてはならない。
2労働者は、ボイラーの点火を行なうときは、前項に定めるところによらなければ、点火を行なつてはならない。