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ボイラー及び圧力容器安全規則 第三十一条 (吹出し)

昭和四十七年労働省令第三十三号府省令
(吹出し)

第三十一条

事業者は、ボイラーの吹出しを行なうときは、次に定めるところによらなければならない。

  1. 一人で同時に二以上のボイラーの吹出しを行なわないこと。
  2. 吹出しを行なう間は、他の作業を行なわないこと。

2労働者は、ボイラーの吹出しを行なうときは、前項各号に定めるところによらなければならない。

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