(吹出し) 第三十一条 事業者は、ボイラーの吹出しを行なうときは、次に定めるところによらなければならない。一一人で同時に二以上のボイラーの吹出しを行なわないこと。二吹出しを行なう間は、他の作業を行なわないこと。2労働者は、ボイラーの吹出しを行なうときは、前項各号に定めるところによらなければならない。 e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗