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ボイラー及び圧力容器安全規則 第二十五条 (ボイラー取扱作業主任者の職務)

昭和四十七年労働省令第三十三号府省令
(ボイラー取扱作業主任者の職務)

第二十五条

事業者は、ボイラー取扱作業主任者に次の事項を行わせなければならない。

  1. 圧力、水位及び燃焼状態を監視すること。
  2. 急激な負荷の変動を与えないように努めること。
  3. 最高使用圧力をこえて圧力を上昇させないこと。
  4. 安全弁の機能の保持に努めること。
  5. 一日に一回以上水面測定装置の機能を点検すること。
  6. 適宜、吹出しを行ない、ボイラー水の濃縮を防ぐこと。
  7. 給水装置の機能の保持に努めること。
  8. 低水位燃焼しや断装置、火炎検出装置その他の自動制御装置を点検し、及び調整すること。
  9. ボイラーについて異状を認めたときは、直ちに必要な措置を講じること。
  10. 排出されるばい煙の測定濃度及びボイラー取扱い中における異常の有無を記録すること。

2ボイラーの運転の状態に係る異常があつた場合に当該ボイラーを安全に停止させることができる機能その他の機能を有する自動制御装置であつて厚生労働大臣の定める技術上の指針に適合していると所轄労働基準監督署長が認定したものを備えたボイラーについては、前項第五号の水面測定装置の機能の点検を三日に一回以上とすることができる。

3前項の所轄労働基準監督署長の認定を受けようとする者は、適合自動制御ボイラー認定申請書(様式第十七号)に、当該申請に係る自動制御装置が前項の厚生労働大臣が定める技術上の指針に適合していることを厚生労働大臣の登録を受けた者が明らかにする書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

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