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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第一条の二の四十四の二 (登録)

昭和四十七年労働省令第四十四号府省令
(登録)

第一条の二の四十四の二

ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号。以下「ボイラー則」という。)第二十五条第三項の登録(以下この章において「登録」という。)は、同項の証明(以下この章において「適合性証明」という。)を行おうとする者の申請により行う。

2登録の申請をしようとする者は、登録適合性証明機関登録申請書(様式第四号の二)に次の書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 申請者が法人である場合は、その定款又は寄附行為及び登記事項証明書
  2. 申請者が個人である場合は、その住民票の写し
  3. 申請者が次条各号の規定に該当しないことを説明した書面
  4. 次の事項を記載した書面
    1. 申請者が法人である場合は、その役員の氏名及び略歴並びに社員、株主等の構成員(以下「構成員」という。)の氏名(構成員が法人である場合は、その法人の名称)
    2. 適合性証明を行う者(以下この章において「適合性証明員」という。)を指揮するとともに、適合性証明の業務を管理する者(以下この章において「実施管理者」という。)の氏名及び略歴
    3. 適合性証明員の氏名及び略歴
    4. 第一条の二の四十四の四第一項第一号の機械器具その他の設備の数、性能等及びその所有又は借入れの別
    5. 適合性証明の業務以外の業務を行つているときは、その業務の種類及び概要
    6. イからホまでに掲げるもののほか、第一条の二の四十四の四第一項各号の要件に適合していることを証する事項

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