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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第一条の二の四十四の四 (登録基準)

昭和四十七年労働省令第四十四号府省令
(登録基準)

第一条の二の四十四の四

厚生労働大臣は、第一条の二の四十四の二の規定により登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。

  1. 次に掲げる適合性証明を行うために必要な試験で使用する機械器具その他の設備を有し、これを用いて適合性証明を行うものであること。
    1. 電気試験
    2. 放射能・放射線試験
    3. 機械・物理試験
    4. 化学試験
    5. 産業安全機械器具試験
  2. 実施管理者として、次のいずれかに該当する者を置いていること。
    1. 学校教育法による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者(大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与された者(当該課程を修めた者に限る。)若しくはこれと同等以上の学力を有すると認められる者又は当該課程を修めて専門職大学前期課程を修了した者を含む。以下同じ。)であつて、十年以上機械等の運転の状態に係る異常があつた場合に当該機械等を安全に停止させることができる機能その他の機能を有する自動制御装置であつて厚生労働大臣の定める技術上の指針に適合するもの(以下「適合自動制御装置」という。)又は国際規格等に適合するこれと同等のもの(以下「適合自動制御装置等」という。)の研究、設計、製作若しくは検査又は適合性証明の業務に従事した経験を有するもの
    2. 学校教育法による高等学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者であつて、十五年以上適合自動制御装置等の研究、設計、製作若しくは検査又は適合性証明の業務に従事した経験を有するもの
    3. イ又はロに掲げる者と同等以上の知識経験を有する者
  3. 適合性証明員が次のいずれかに該当する者であること。
    1. 学校教育法による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者であつて、二年以上適合自動制御装置等の研究、設計、製作若しくは検査又は適合性証明の業務に従事した経験を有するもの
    2. 学校教育法による高等学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者であつて、五年以上適合自動制御装置等の研究、設計、製作若しくは検査又は適合性証明の業務に従事した経験を有するもの
    3. イ又はロに掲げる者と同等以上の知識経験を有する者
  4. 登録申請者が、機械等を製造し、又は輸入する者(以下この号において「製造者等」という。)に支配されているものとして、次のいずれにも該当するものでないこと。
    1. 登録申請者が株式会社である場合にあつては、製造者等がその親法人(会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第一項に規定する親法人をいい、当該登録申請者が外国にある事務所において適合性証明の業務を行おうとする者である場合にあつては、外国における同法の親法人に相当するものを含む。)であること。
    2. 登録申請者の役員(持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。第一条の十三第一項第六号ロにおいて同じ。)にあつては、業務を執行する社員)に占める製造者等の役員又は職員(過去二年間に当該製造者等の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
    3. 登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が、製造者等の役員又は職員(過去二年間に当該製造者等の役員又は職員であつた者を含む。)であること。

2登録は、登録適合性証明機関登録簿に次の事項を記載してするものとする。

  1. 登録年月日及び登録番号
  2. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  3. 事務所の名称及び所在地

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