(適合命令) 第一条の二の四十四の十二 厚生労働大臣は、登録適合性証明機関が第一条の二の四十四の四第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録適合性証明機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置を採るべきことを命ずることができる。 e-Gov法令検索で第一条の二の四十四の十二を開く ↗