(改善命令)
第一条の二の四十四の十三
厚生労働大臣は、登録適合性証明機関が第一条の二の四十四の六第一項から第三項までの規定に違反していると認めるときは、その登録適合性証明機関に対し、適合性証明を行うべきこと又は適合性証明の実施方法その他の業務の改善に関し必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
厚生労働大臣は、登録適合性証明機関が第一条の二の四十四の六第一項から第三項までの規定に違反していると認めるときは、その登録適合性証明機関に対し、適合性証明を行うべきこと又は適合性証明の実施方法その他の業務の改善に関し必要な措置を採るべきことを命ずることができる。