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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第一条の二の四十四の六 (実施義務)

昭和四十七年労働省令第四十四号府省令
(実施義務)

第一条の二の四十四の六

登録を受けた者(以下この章において「登録適合性証明機関」という。)は、適合性証明申請書(様式第四号の三)の提出を受けて適合性証明を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、適合性証明を行わなければならない。

2登録適合性証明機関は、適合性証明を行うときは、適合性証明員にこれを実施させなければならない。

3登録適合性証明機関は、厚生労働大臣が定める技術上の指針に従つて適合性証明の実施方法を定め、これに従つて公正に適合性証明の業務を行わなければならない。

4登録適合性証明機関は、適合性証明を行つた後遅滞なく、適合性証明を行うことを求めた者に対し、適合性証明を行つたことを証する書面(様式第四号の四第一条の二の四十四の八第一項第五号及び第一条の二の四十四の十五第一項第六号において「適合証明書」という。)を交付しなければならない。

5登録適合性証明機関は、毎事業年度において六月以内に一回、その期間内に行つた適合性証明の結果について、適合性証明実施結果報告書(様式第四号の五)を、厚生労働大臣に提出しなければならない。

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