(帳簿)
第一条の二の四十四の十五
登録適合性証明機関は、適合性証明を行つたときは、次の事項を記載した帳簿を備え、これを記載の日から一年間保存しなければならない。
- 一適合性証明を行つた適合自動制御装置を所有する者の氏名又は名称及び住所
- 二適合性証明を行つた適合自動制御装置の型式及び製造番号
- 三適合性証明を行つた年月日
- 四適合性証明を行つた適合性証明員の氏名
- 五適合性証明の結果
- 六適合証明書の番号
- 七その他適合性証明に関し必要な事項
2登録適合性証明機関は、適合性証明の業務を廃止した場合(登録を取り消された場合及び登録がその効力を失つた場合を含む。)には、前項の帳簿を厚生労働大臣に引き渡さなければならない。