(登録の取消し等)
第一条の二の四十四の十四
厚生労働大臣は、登録適合性証明機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて適合性証明の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 一第一条の二の四十四の三第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
- 二第一条の二の四十四の六から第一条の二の四十四の九まで、第一条の二の四十四の十第一項若しくは第三項又は次条第一項の規定に違反したとき。
- 三正当な理由がないのに第一条の二の四十四の十第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
- 四第一条の二の四十四の十一の規定による提出をせず、又は虚偽の提出をしたとき。
- 五前二条の規定による命令に違反したとき。
- 六不正の手段により登録を受けたとき。