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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第一条の二の四十四の十四 (登録の取消し等)

昭和四十七年労働省令第四十四号府省令
(登録の取消し等)

第一条の二の四十四の十四

厚生労働大臣は、登録適合性証明機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて適合性証明の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  1. 第一条の二の四十四の三第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
  2. 正当な理由がないのに第一条の二の四十四の十第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
  3. 第一条の二の四十四の十一の規定による提出をせず、又は虚偽の提出をしたとき。
  4. 前二条の規定による命令に違反したとき。
  5. 不正の手段により登録を受けたとき。

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