条文くん法令検索 AIに質問する

労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第一条の二の四十四の九 (業務の休廃止)

昭和四十七年労働省令第四十四号府省令
(業務の休廃止)

第一条の二の四十四の九

登録適合性証明機関は、適合性証明の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、適合性証明業務休廃止届出書(様式第四号)を厚生労働大臣に届け出なければならない。

e-Gov法令検索で第一条の二の四十四の九を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第一条の二の四十四の九(業務の休廃止)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第一条の二の四十四の八(業務規程) 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 目次 第一条の二の四十四の十(財務諸表等の備付け及び閲覧等) →