(業務の休廃止) 第一条の二の四十四の九 登録適合性証明機関は、適合性証明の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、適合性証明業務休廃止届出書(様式第四号)を厚生労働大臣に届け出なければならない。 e-Gov法令検索で第一条の二の四十四の九を開く ↗