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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第一条の二の四十四の八 (業務規程)

昭和四十七年労働省令第四十四号府省令
(業務規程)

第一条の二の四十四の八

登録適合性証明機関は、適合性証明の業務の開始の日の二週間前までに、次の事項を記載した適合性証明の業務に関する規程を定め、業務規程届出書(様式第二号)に当該規程を添えて、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

  1. 適合性証明の実施方法
  2. 適合性証明に関する料金
  3. 前号の料金の収納の方法に関する事項
  4. 適合性証明の業務を行う時間及び休日に関する事項
  5. 適合証明書の発行に関する事項
  6. 適合性証明の業務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項
  7. 第一条の二の四十四の十第二項第二号及び第四号の請求に係る費用に関する事項
  8. 前各号に掲げるもののほか、適合性証明の業務に関し必要な事項

2登録適合性証明機関は、前項後段の規定により変更の届出をしようとするときは、業務規程変更届出書(様式第三号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

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