(指定基準)
第一条の十三
厚生労働大臣は、前条の規定により申請があつた場合において、当該申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。
- 一外国に住所を有すること。
- 二機械等の検査を行う外国の政府機関若しくは機械等の検査を行う機関として外国の政府機関が指定するもの又はこれに準ずるものであること。
- 三申請に係る機械等の証明書作成に用いる機械器具その他の設備を有し、これを用いて証明書作成を行うものであること。
- 四次号の証明書作成員の要件に合致するもののうちから、実施管理者が置かれていること。
- 五証明書作成員が、証明書作成に係る機械等に関する検査の実施者として外国の政府機関が指定する者又はこれに準ずる者であること。
- 六申請者が、機械等を製造し、又は輸入する者(以下この号において「製造者等」という。)に支配されているものとして、次のいずれにも該当するものでないこと。
- イ申請者が株式会社である場合にあつては、製造者等がその外国における親法人(会社法第八百七十九条第一項に規定する親法人をいう。)に相当するものであること。
- ロ申請者の役員(持分会社にあつては、業務を執行する社員)に占める製造者等の役員又は職員(過去二年間に当該製造者等の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
- ハ申請者である法人の代表権を有する役員が、製造者等の役員又は職員(過去二年間に当該製造者等の役員又は職員であつた者を含む。)であること。
- イ
2厚生労働大臣は、前条の規定による申請が次の各号のいずれかに該当するときは、指定をしてはならない。
- 一申請者が法又は法に基づく命令の規定に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者であること。
- 二申請者が第一条の二十三の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。
- 三申請者の役員のうちに、前二号のいずれかに該当する者があること。
3指定は、指定外国検査機関指定簿に次の事項を記載してするものとする。
- 一指定年月日及び指定番号
- 二名称及び住所並びに代表者の氏名
- 三事務所の名称及び所在地
- 四証明書作成の業務を行う機械等の区分