(適合請求) 第一条の二十一 厚生労働大臣は、指定外国検査機関が第一条の十三第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その指定外国検査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置を採るべきことを請求することができる。 e-Gov法令検索で第一条の二十一を開く ↗