(改善請求)
第一条の二十二
厚生労働大臣は、指定外国検査機関が第一条の十五第一項から第三項までの規定に違反していると認めるときは、その指定外国検査機関に対し、証明書作成を行うべきこと又は証明書作成の実施方法その他の業務の改善に関し必要な措置を採るべきことを請求することができる。
厚生労働大臣は、指定外国検査機関が第一条の十五第一項から第三項までの規定に違反していると認めるときは、その指定外国検査機関に対し、証明書作成を行うべきこと又は証明書作成の実施方法その他の業務の改善に関し必要な措置を採るべきことを請求することができる。