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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第一条の十五 (実施義務)

昭和四十七年労働省令第四十四号府省令
(実施義務)

第一条の十五

指定を受けた者(以下この章において「指定外国検査機関」という。)は、証明書作成を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、証明書作成を行わなければならない。

2指定外国検査機関は、証明書作成を行うときは、証明書作成員にこれを実施させなければならない。

3指定外国検査機関は、法第三十七条第二項の厚生労働大臣の定める基準又は法第四十二条の厚生労働大臣が定める規格に従つて証明書作成の実施方法を定め、これに従つて公正に証明書作成の業務を行わなければならない。

4指定外国検査機関は、証明書作成を行つた後遅滞なく、証明書作成を求めた者に対し、基準等適合証明書を交付しなければならない。

5指定外国検査機関は、毎事業年度において六月以内に一回、その期間内に行つた証明書作成の結果について、証明書作成実施結果報告書(様式第六号の三)を、厚生労働大臣に提出しなければならない。

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