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労働安全衛生法 第三十七条 (製造の許可)

昭和四十七年法律第五十七号法律
(製造の許可)

第三十七条

特に危険な作業を必要とする機械等として別表第一に掲げるもので、政令で定めるもの(以下「特定機械等」という。)を製造しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、都道府県労働局長の許可を受けなければならない。

2都道府県労働局長は、前項の許可の申請があつた場合には、その申請を審査し、申請に係る特定機械等の構造等が厚生労働大臣の定める基準に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

3第一項の許可の申請は、厚生労働省令で定めるところにより、別表第一に掲げる機械等に係る特定機械等ごとに厚生労働大臣の登録を受けた者(以下「登録設計審査等機関」という。)が行つた当該申請に係る特定機械等の設計が前項の基準のうち特定機械等の構造に係る部分に適合しているかどうかの審査(以下「設計審査」という。)の結果を記載した書類を添付して行わなければならない。ただし、第五十三条の二第一項の規定により都道府県労働局長が当該申請に係る特定機械等の設計審査の業務を行うときは、この限りでない。

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