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労働安全衛生法 第四十六条 (登録設計審査等機関の登録)

昭和四十七年法律第五十七号法律
(登録設計審査等機関の登録)

第四十六条

第三十七条第三項の登録(以下この条次条第五十三条第一項及び第二項並びに第五十三条の二第一項において「登録」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、次の各号に掲げる特定機械等の区分に応じ当該各号に定める業務を行うことについて、厚生労働省令で定める地域の区分ごとに、設計審査又は製造時等検査(以下「設計審査等」という。)を行おうとする者の申請により行う。

  1. 次に掲げる機械等に係る特定機械等設計審査及び製造時等検査
    1. 別表第一第一号又は第二号に掲げる機械等
    2. 別表第一第四号に掲げる機械等
    3. 別表第一第八号に掲げる機械等
  2. 次に掲げる機械等に係る特定機械等設計審査
    1. 別表第一第三号又は第五号に掲げる機械等
    2. 別表第一第六号又は第七号に掲げる機械等

2次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。

  1. この法律又はこれに基づく命令の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
  2. 第五十三条第一項又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
  3. 法人で、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

3厚生労働大臣は、第一項の規定により登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、登録をしなければならない。

  1. 設計審査を実施する者(別表第四の二第一号に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者に限る。以下「審査員」という。)の数が同表第二号に掲げる数以上であること。
  2. 審査員であつて別表第四の三に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有するものが審査員を指揮するとともに設計審査の業務を管理するものであること。
  3. 製造時等検査を行う者にあつては、別表第五の上欄に掲げる機械等の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる機械器具その他の設備を用いて製造時等検査を行うものであること。
  4. 製造時等検査を行う者にあつては、製造時等検査を実施する者(別表第六第一号に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者に限る。以下「検査員」という。)の数が同表第二号に掲げる数以上であること。
  5. 製造時等検査を行う者にあつては、検査員であつて別表第七に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有するものが検査員を指揮するとともに製造時等検査の業務を管理するものであること。
  6. 登録申請者が、特定機械等を製造し、又は輸入する者(以下この号において「製造者等」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
    1. 登録申請者が株式会社である場合にあつては、製造者等がその親法人(会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第一項に規定する親法人をいい、当該登録申請者が外国にある事務所において設計審査等の業務を行おうとする者である場合にあつては、外国における同法の親法人に相当するものを含む。)であること。
    2. 登録申請者の役員(持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員)に占める製造者等の役員又は職員(過去二年間に当該製造者等の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
    3. 登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が、製造者等の役員又は職員(過去二年間に当該製造者等の役員又は職員であつた者を含む。)であること。

4登録は、登録設計審査等機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

  1. 登録年月日及び登録番号
  2. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  3. 事務所の名称及び所在地
  4. 第一項の区分

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