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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第十二条 (登録の申請)

昭和四十七年労働省令第四十四号府省令
(登録の申請)

第十二条

第五十四条において準用する法第四十六条第一項の登録の申請をしようとする者は、登録個別検定機関登録申請書(様式第四号の二)に次の書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 申請者が法人である場合は、その定款又は寄附行為及び登記事項証明書(外国法令に基づいて設立された法人にあつては、これらに準ずるもの)
  2. 申請者が個人である場合は、その住民票の写し(外国に居住する者にあつては、これに準ずるもの)
  3. 申請者が法第五十四条において準用する法第四十六条第二項各号及び同条第三項第六号イからハまでの規定に該当しないことを説明した書面
  4. 次の事項を記載した書面
    1. 申請者が法人である場合は、その役員の氏名及び略歴並びに構成員の氏名(構成員が法人である場合は、その法人の名称)
    2. 個別検定に用いる機械器具その他の設備の種類、数及び性能
    3. 第五十四条において準用する法第四十六条第三項第五号に規定するもの及び検定員の経歴及び数
    4. 個別検定の業務以外の業務を行つているときは、その業務の種類及び概要

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この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

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