(登録の申請)
第十二条
法第五十四条において準用する法第四十六条第一項の登録の申請をしようとする者は、登録個別検定機関登録申請書(様式第四号の二)に次の書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 一申請者が法人である場合は、その定款又は寄附行為及び登記事項証明書(外国法令に基づいて設立された法人にあつては、これらに準ずるもの)
- 二申請者が個人である場合は、その住民票の写し(外国に居住する者にあつては、これに準ずるもの)
- 三申請者が法第五十四条において準用する法第四十六条第二項各号及び同条第三項第六号イからハまでの規定に該当しないことを説明した書面
- 四次の事項を記載した書面
- イ申請者が法人である場合は、その役員の氏名及び略歴並びに構成員の氏名(構成員が法人である場合は、その法人の名称)
- ロ個別検定に用いる機械器具その他の設備の種類、数及び性能
- ハ法第五十四条において準用する法第四十六条第三項第五号に規定するもの及び検定員の経歴及び数
- ニ個別検定の業務以外の業務を行つているときは、その業務の種類及び概要
- イ