(登録の区分) 第十一条 法第五十四条において準用する法第四十六条第一項の厚生労働省令で定める区分は、次のとおりとする。一令第十四条第一号のゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方式のもの二令第十四条第二号の第二種圧力容器三令第十四条第三号の小型ボイラー四令第十四条第四号の小型圧力容器 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗