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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第十一条 (登録の区分)

昭和四十七年労働省令第四十四号府省令
(登録の区分)

第十一条

第五十四条において準用する法第四十六条第一項の厚生労働省令で定める区分は、次のとおりとする。

  1. 第十四条第一号のゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方式のもの
  2. 第十四条第二号の第二種圧力容器
  3. 第十四条第三号の小型ボイラー
  4. 第十四条第四号の小型圧力容器

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(様式に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。

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