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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第十五条 (業務規程)

昭和四十七年労働省令第四十四号府省令
(業務規程)

第十五条

登録個別検定機関は、法第五十四条において準用する法第四十八条第一項前段の規定により業務規程の届出をしようとするときは、業務規程届出書(様式第二号)に当該業務規程を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。

2登録個別検定機関の業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。

  1. 個別検定の実施方法
  2. 個別検定に関する料金
  3. 前号の料金の収納の方法に関する事項
  4. 個別検定の業務を行う時間及び休日に関する事項
  5. 個別検定に合格した第十二条の申請に係る第十一条各号に掲げる機械等(第十八条において「個別検定対象機械等」という。)についての刻印又は刻印を押した銘板に関する事項
  6. 検定員の選任及び解任並びにその配置に関する事項
  7. 個別検定に関する書類及び帳簿の保存に関する事項
  8. 第五十四条において準用する法第五十条第二項第二号及び第四号並びに同条第三項第二号及び第四号の請求に係る費用に関する事項
  9. 前各号に掲げるもののほか、個別検定の業務に関し必要な事項

3登録個別検定機関は、法第五十四条において準用する法第四十八条第一項後段の規定により業務規程の変更の届出をしようとするときは、業務規程変更届出書(様式第三号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

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