(帳簿)
第十八条
登録個別検定機関は、個別検定を行つた個別検定対象機械等について、次の事項を記載した帳簿を備え、これを記載の日から十年間保存しなければならない。
- 一個別検定を受けた者の氏名又は名称
- 二個別検定対象機械等の種類、型式及び性能
- 三個別検定を行つた年月日
- 四個別検定を行つた検定員の氏名
- 五個別検定の結果
- 六個別検定合格番号
- 七その他個別検定に関し必要な事項
登録個別検定機関は、個別検定を行つた個別検定対象機械等について、次の事項を記載した帳簿を備え、これを記載の日から十年間保存しなければならない。