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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第十八条 (帳簿)

昭和四十七年労働省令第四十四号府省令
(帳簿)

第十八条

登録個別検定機関は、個別検定を行つた個別検定対象機械等について、次の事項を記載した帳簿を備え、これを記載の日から十年間保存しなければならない。

  1. 個別検定を受けた者の氏名又は名称
  2. 個別検定対象機械等の種類、型式及び性能
  3. 個別検定を行つた年月日
  4. 個別検定を行つた検定員の氏名
  5. 個別検定の結果
  6. 個別検定合格番号
  7. その他個別検定に関し必要な事項

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