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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第十六条 (業務の休廃止等の届出)

昭和四十七年労働省令第四十四号府省令
(業務の休廃止等の届出)

第十六条

登録個別検定機関は、法第五十四条において準用する法第四十九条の規定により個別検定の業務の休止又は廃止の届出をしようとするときは、個別検定業務休廃止届出書(様式第四号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2前項の規定による届出が個別検定の業務の廃止の届出である場合は、第十八条の帳簿の写しを添付しなければならない。

3登録個別検定機関は、当該登録を取り消されたとき又は当該登録がその効力を失つたときは、第十八条の帳簿の写しを厚生労働大臣に提出しなければならない。

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