(業務の休廃止) 第四十九条 登録設計審査等機関は、設計審査等の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 e-Gov法令検索で第四十九条を開く ↗