(業務規程)
第四十八条
登録設計審査等機関は、設計審査等の業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、設計審査等の業務の開始の日の二週間前までに、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2業務規程には、設計審査等の実施方法、設計審査等に関する料金その他の厚生労働省令で定める事項を定めておかなければならない。
登録設計審査等機関は、設計審査等の業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、設計審査等の業務の開始の日の二週間前までに、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2業務規程には、設計審査等の実施方法、設計審査等に関する料金その他の厚生労働省令で定める事項を定めておかなければならない。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。