条文くん法令検索 AIに質問する

労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第二十三条 (業務規程)

昭和四十七年労働省令第四十四号府省令
(業務規程)

第二十三条

登録教習機関は、法第七十七条第三項において準用する法第四十八条第一項前段の規定により業務規程の届出をしようとするときは、業務規程届出書(様式第二号)に当該業務規程を添えて、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。

2登録教習機関の業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。

  1. 技能講習又は教習の実施方法
  2. 技能講習又は教習に関する料金
  3. 前号の料金の収納の方法に関する事項
  4. 技能講習の講師又は指導員及び技能検定員の選任及び解任に関する事項
  5. 技能講習又は教習の科目及び時間に関する事項
  6. 技能講習修了証又は教習修了証の発行に関する事項
  7. 技能講習又は教習に関する書類及び帳簿の保存に関する事項
  8. 技能講習又は教習の実施に関する計画に関する事項
  9. 第七十七条第三項において準用する法第五十条第二項第二号及び第四号の請求に係る費用に関する事項
  10. 前各号に掲げるもののほか、技能講習又は教習の業務に関し必要な事項

3登録教習機関は、法第七十七条第三項において準用する法第四十八条第一項後段の規定により業務規程の変更の届出をしようとするときは、業務規程変更届出書(様式第三号)を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第二十三条(業務規程)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十二条の二(変更の届出) 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 目次 第二十三条の二(業務の休廃止等の届出) →