(業務規程)
第二十三条
登録教習機関は、法第七十七条第三項において準用する法第四十八条第一項前段の規定により業務規程の届出をしようとするときは、業務規程届出書(様式第二号)に当該業務規程を添えて、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
2登録教習機関の業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
- 一技能講習又は教習の実施方法
- 二技能講習又は教習に関する料金
- 三前号の料金の収納の方法に関する事項
- 四技能講習の講師又は指導員及び技能検定員の選任及び解任に関する事項
- 五技能講習又は教習の科目及び時間に関する事項
- 六技能講習修了証又は教習修了証の発行に関する事項
- 七技能講習又は教習に関する書類及び帳簿の保存に関する事項
- 八技能講習又は教習の実施に関する計画に関する事項
- 九法第七十七条第三項において準用する法第五十条第二項第二号及び第四号の請求に係る費用に関する事項
- 十前各号に掲げるもののほか、技能講習又は教習の業務に関し必要な事項
3登録教習機関は、法第七十七条第三項において準用する法第四十八条第一項後段の規定により業務規程の変更の届出をしようとするときは、業務規程変更届出書(様式第三号)を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。