(業務の休廃止等の届出)
第二十三条の二
登録教習機関は、法第七十七条第三項において準用する法第四十九条の規定により技能講習又は教習の業務の休止又は廃止の届出をしようとするときは、技能講習・教習業務休廃止届出書(様式第四号)を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
登録教習機関は、法第七十七条第三項において準用する法第四十九条の規定により技能講習又は教習の業務の休止又は廃止の届出をしようとするときは、技能講習・教習業務休廃止届出書(様式第四号)を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。