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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第二十二条の二 (変更の届出)

昭和四十七年労働省令第四十四号府省令
(変更の届出)

第二十二条の二

登録教習機関は、法第七十七条第三項において準用する法第四十七条の二の規定により変更の届出をしようとするときは、登録教習機関登録事項変更届出書(様式第一号の五)を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。

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