(変更の届出) 第二十二条の二 登録教習機関は、法第七十七条第三項において準用する法第四十七条の二の規定により変更の届出をしようとするときは、登録教習機関登録事項変更届出書(様式第一号の五)を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十二条の二を開く ↗