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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令
› 第二十二条
労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第二十二条 (登録の更新に係る準用)
昭和四十七年労働省令第四十四号
府省令
(登録の更新に係る準用)
第二十二条
前条
の規定は、法
第七十七条第五項
の登録の更新について準用する。
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