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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第二十一条 (登録の申請)

昭和四十七年労働省令第四十四号府省令
(登録の申請)

第二十一条

第七十七条第一項の登録の申請をしようとする者は、登録教習機関登録申請書(様式第一号)に次の書類を添えて、当該者が申請に係る技能講習又は教習を行おうとする場所を管轄する都道府県労働局長(以下この章において「所轄都道府県労働局長」という。)に提出しなければならない。

  1. 申請者が法人である場合は、その定款又は寄附行為及び登記事項証明書
  2. 申請者が個人である場合は、その住民票の写し
  3. 申請者が教習を行おうとする者である場合は、法第七十七条第二項第四号の要件に適合していることを証するに足りる書面
  4. 申請者が法第七十七条第三項において準用する法第四十六条第二項各号の規定に該当しないことを説明した書面
  5. 次の事項を記載した書面
    1. 申請者が法人である場合は、その役員の氏名及び略歴
    2. 技能講習又は教習の業務を管理する者の氏名及び略歴
    3. 申請に係る技能講習の講師又は教習を受ける者に対して技能の指導を行う者(以下「指導員」という。)の氏名、略歴及び担当する技能講習又は教習の科目
    4. 申請に係る教習を受ける者の技能を判定する者(以下「技能検定員」という。)の氏名及び略歴
    5. 申請に係る技能講習又は教習に用いる機械器具その他の設備及び施設の種類、数、性能等及びその所有又は借入れの別
    6. 技能講習又は教習の業務以外の業務を行つているときは、その業務の種類及び概要

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