(登録の区分)
第二十条
法第七十七条第一項の厚生労働省令で定める区分は、次のとおりとする。
- 一木材加工用機械作業主任者技能講習
- 二プレス機械作業主任者技能講習
- 三乾燥設備作業主任者技能講習
- 四コンクリート破砕器作業主任者技能講習
- 五地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習
- 六ずい道等の掘削等作業主任者技能講習
- 六の二ずい道等の覆工作業主任者技能講習
- 七型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習
- 八足場の組立て等作業主任者技能講習
- 九建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習
- 十鋼橋架設等作業主任者技能講習
- 十一コンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講習
- 十一の二コンクリート橋架設等作業主任者技能講習
- 十一の三採石のための掘削作業主任者技能講習
- 十一の四はい作業主任者技能講習
- 十一の五船内荷役作業主任者技能講習
- 十二木造建築物の組立て等作業主任者技能講習
- 十三化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習
- 十四普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習
- 十五特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習(次号に掲げるものを除く。)
- 十五の二講習科目を令第六条第十八号の作業のうち、金属をアーク溶接する作業、アークを用いて金属を溶断し、又はガウジングする作業その他の溶接ヒュームを製造し、又は取り扱う作業に係るものに限定した特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習
- 十六鉛作業主任者技能講習
- 十七有機溶剤作業主任者技能講習
- 十八石綿作業主任者技能講習
- 十八の二酸素欠乏危険作業主任者技能講習
- 十八の三酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習
- 十八の四床上操作式クレーン運転技能講習
- 十八の五小型移動式クレーン運転技能講習
- 十九ガス溶接技能講習
- 二十フォークリフト運転技能講習
- 二十の二ショベルローダー等運転技能講習
- 二十一車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習
- 二十一の二車両系建設機械(解体用)運転技能講習
- 二十一の三車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習
- 二十一の四不整地運搬車運転技能講習
- 二十一の五高所作業車運転技能講習
- 二十二玉掛け技能講習
- 二十三ボイラー取扱技能講習
- 二十四揚貨装置運転実技教習
- 二十五クレーン運転実技教習
- 二十六移動式クレーン運転実技教習