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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第二十条 (登録の区分)

昭和四十七年労働省令第四十四号府省令
(登録の区分)

第二十条

第七十七条第一項の厚生労働省令で定める区分は、次のとおりとする。

  1. 木材加工用機械作業主任者技能講習
  2. プレス機械作業主任者技能講習
  3. 乾燥設備作業主任者技能講習
  4. コンクリート破砕器作業主任者技能講習
  5. 地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習
  6. ずい道等の掘削等作業主任者技能講習
  7. 六の二
    ずい道等の覆工作業主任者技能講習
  8. 型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習
  9. 足場の組立て等作業主任者技能講習
  10. 建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習
  11. 鋼橋架設等作業主任者技能講習
  12. 十一
    コンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講習
  13. 十一の二
    コンクリート橋架設等作業主任者技能講習
  14. 十一の三
    採石のための掘削作業主任者技能講習
  15. 十一の四
    はい作業主任者技能講習
  16. 十一の五
    船内荷役作業主任者技能講習
  17. 十二
    木造建築物の組立て等作業主任者技能講習
  18. 十三
    化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習
  19. 十四
    普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習
  20. 十五
    特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習(次号に掲げるものを除く。)
  21. 十五の二
    講習科目を令第六条第十八号の作業のうち、金属をアーク溶接する作業、アークを用いて金属を溶断し、又はガウジングする作業その他の溶接ヒュームを製造し、又は取り扱う作業に係るものに限定した特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習
  22. 十六
    鉛作業主任者技能講習
  23. 十七
    有機溶剤作業主任者技能講習
  24. 十八
    石綿作業主任者技能講習
  25. 十八の二
    酸素欠乏危険作業主任者技能講習
  26. 十八の三
    酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習
  27. 十八の四
    床上操作式クレーン運転技能講習
  28. 十八の五
    小型移動式クレーン運転技能講習
  29. 十九
    ガス溶接技能講習
  30. 二十
    フォークリフト運転技能講習
  31. 二十の二
    ショベルローダー等運転技能講習
  32. 二十一
    車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習
  33. 二十一の二
    車両系建設機械(解体用)運転技能講習
  34. 二十一の三
    車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習
  35. 二十一の四
    不整地運搬車運転技能講習
  36. 二十一の五
    高所作業車運転技能講習
  37. 二十二
    玉掛け技能講習
  38. 二十三
    ボイラー取扱技能講習
  39. 二十四
    揚貨装置運転実技教習
  40. 二十五
    クレーン運転実技教習
  41. 二十六
    移動式クレーン運転実技教習

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