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労働安全衛生法 第四十七条の二 (変更の届出)

昭和四十七年法律第五十七号法律
(変更の届出)

第四十七条の二

登録設計審査等機関は、第四十六条第四項第二号又は第三号の事項を変更したときは、変更の日から二週間以内に、厚生労働大臣に届け出なければならない。

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