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作業環境測定法施行規則 第四十五条の二 (変更の届出)

昭和五十年労働省令第二十号府省令
(変更の届出)

第四十五条の二

登録講習機関は、法第三十二条第三項において準用する労働安全衛生法第四十七条の二の規定により変更の届出をしようとするときは、登録講習機関登録事項変更届出書(様式第十二号の二)を所轄都道府県労働局長等に提出しなければならない。

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