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作業環境測定法施行規則 第四十六条 (業務規程の届出)

昭和五十年労働省令第二十号府省令
(業務規程の届出)

第四十六条

登録講習機関は、法第三十二条第三項において準用する労働安全衛生法第四十八条第一項前段の届出をしようとするときは、登録講習機関業務規程届出書(様式第十三号)に当該届出に係る業務規程を添えて、所轄都道府県労働局長等に提出しなければならない。

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