(業務規程の記載事項)
第四十七条
法第三十二条第三項において準用する労働安全衛生法第四十八条第二項の業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
- 一講習又は研修の実施方法
- 二講習又は研修に関する料金
- 三前号の料金の収納の方法に関する事項
- 四講習又は研修の講師の選任及び解任に関する事項
- 五講習又は研修の科目及び時間に関する事項
- 六
- 七講習又は研修の業務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項
- 八講習又は研修の実施に関する計画に関する事項
- 九法第三十二条第三項において準用する労働安全衛生法第五十条第二項第二号及び第四号の請求に係る費用に関する事項
- 十その他講習又は研修の業務に関し必要な事項