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作業環境測定法施行規則 第四十七条 (業務規程の記載事項)

昭和五十年労働省令第二十号府省令
(業務規程の記載事項)

第四十七条

第三十二条第三項において準用する労働安全衛生法第四十八条第二項の業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。

  1. 講習又は研修の実施方法
  2. 講習又は研修に関する料金
  3. 前号の料金の収納の方法に関する事項
  4. 講習又は研修の講師の選任及び解任に関する事項
  5. 講習又は研修の科目及び時間に関する事項
  6. 講習修了証又は第六十九条第三項の研修修了証(第四十九条及び第五十条において「研修修了証」という。)の発行に関する事項
  7. 講習又は研修の業務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項
  8. 講習又は研修の実施に関する計画に関する事項
  9. 第三十二条第三項において準用する労働安全衛生法第五十条第二項第二号及び第四号の請求に係る費用に関する事項
  10. その他講習又は研修の業務に関し必要な事項

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