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作業環境測定法施行規則 第四十九条 (講習等の結果の報告)

昭和五十年労働省令第二十号府省令
(講習等の結果の報告)

第四十九条

登録講習機関は、講習又は研修を行つたときは、当該講習又は研修が終了した日の属する月の翌月末日までに講習・研修結果報告書(様式第十五号)に講習又は研修の修了者の氏名、生年月日、住所、講習修了証又は研修修了証の番号及び修了した講習又は研修の科目を記載した講習・研修修了者一覧を添えて、所轄都道府県労働局長等に提出しなければならない。

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