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作業環境測定法施行規則 第四十八条の五 (計画の記載事項)

昭和五十年労働省令第二十号府省令
(計画の記載事項)

第四十八条の五

第三十二条第六項の講習又は研修の実施に関する計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 講習又は研修の実施時期、実施場所、種類、科目、時間及び受講定員に関する事項
  2. 講習又は研修の講師の氏名

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