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作業環境測定法施行規則 第五十条 (帳簿の作成と保存)

昭和五十年労働省令第二十号府省令
(帳簿の作成と保存)

第五十条

登録講習機関は、講習又は研修を行つたときは、講習又は研修の修了者の氏名、生年月日、住所、修了年月日、講習修了証又は研修修了証の番号及び修了した講習又は研修の科目を記載した帳簿を作成し、講習又は研修の業務を廃止するまで保存しなければならない。

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