条文くん法令検索 AIに質問する

作業環境測定法施行規則 第五十条の二 (講習等の業務の引継ぎ等)

昭和五十年労働省令第二十号府省令
(講習等の業務の引継ぎ等)

第五十条の二

登録講習機関は、法第三十二条第三項において準用する労働安全衛生法第五十三条の二第一項に規定する場合には、次の事項を行わなければならない。

  1. 講習又は研修の業務を行つた事務所ごとに、当該事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に当該講習又は研修の業務並びに当該講習又は研修の業務に関する帳簿及び書類を引き継ぐこと。
  2. その他講習又は研修の業務を行つた事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長が必要と認める事項

e-Gov法令検索で第五十条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「作業環境測定法施行規則第五十条の二(講習等の業務の引継ぎ等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五十条(帳簿の作成と保存) 作業環境測定法施行規則 目次 第五十一条(公示) →